女性行政書士がきめ細やかに、永住申請をフルサポートさせていただきます

永住許可は、在留ビザを有する外国人の方が永住ビザを取得する場合に、法務大臣が与える許可です。永住ビザは、就労活動や在留期間の制限がなく、他の在留ビザと比べて大幅に自由度が上がります。そのため、永住許可については、より慎重に審査する必要があり、審査期間も1年~1年半と長期にわたります。

 

出入国管理統計によると、全国からの申請者のうち約5~6割は不許可となっているのが現状です。申請書類は、非常に多く、書類の収集・作成には多大な労力と時間が必要です当事務所では、書類作成の代行から出入国在留管理局への申請まで、きめ細やかに永住申請をフルサポートをさせていただきます。 

 

帰化と永住の違い

<帰化>

帰化とは、外国人が日本の国籍を取得して日本人になることです。これにより、日本人と同じ権利を取得することができます。帰化をすると、再び母国の国籍を取得するのは簡単ではありません

 

<永住>

永住権とは、外国人が、現在の外国籍(母国の国籍)のままで、継続して日本に住める(永住できる)ことです。日本に永住したいけど将来は母国に帰国を希望している方や、仕事などで頻繁に帰国される方は、帰化より永住がよいでしょう。

 

帰化と永住の違いは、次のとおりです。

  帰化 永住
申請手続をする役所   法務局 出入国在留管理庁
国籍 日本国籍(日本人になる) 母国(外国人のまま変わらない)
戸籍

作られる

作られない
パスポート

日本(ほとんどの国にノービザで渡航できる)

母国
母国への帰国 ビザ手続  スムーズ 
ビザ更新 なし

なし ※「在留カード」の更新は7年毎に必要

就労制限 なし

なし

取消し なし   あり(税金滞納などで取り消されることもある)
退去強制処分 適用なし 適用あり
参政権(投票・立候補) あり 一部の自治体を除いて参政権はない
公務員 制限なし 原則公務員にはなれない

永住申請手続の流れ

①お問合せ

お電話またはお問合わせフォームより当事務所へご連絡ください。面談日をご相談の上、確定します。

 

②面談

永住申請の要件を満たしているかどうか等をヒアリングさせていただきます。面談時には、在留カードと新・旧パスポートを全てお持ちください。

 

③正式お申込み

 

④必要書類について

必要書類は、人によって異なります。詳細をヒアリングして必要書類を確認し一覧を作成します。

 

⑤必要書類収集・作成

ご自身で母国や公的機関等から収集していただきます。サポートプランによっては、行政書士も収集いたします。

永住許可申請書類一式の作成は、当事務所の行政書士がいたします。

  

⑥地方出入国在留管理局へ申請~審査

補正の指示や追加書類の提出の指示があれば、それに応じて対応していきます。 

 

⑦永住許可申請の結果通知

申請後、1年~1年半程度の審査を経て、結果通知が届きます。

 

永住申請の要件(永住許可に関するガイドライン R6.11.18改定)

1.法律上の要件

①素行が善良であること

 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること 。

 

②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

 

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

 ア.原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」「特定技能1号」を除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

 

イ.罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

 

※ 公的義務の履行について、税金や年金・国保等、納付済みであったとしても、本来の支払期限内に納付されていない場合は、原則は消極的に評価されます。

 

ウ.現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

 

エ.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 

※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、①及び②に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、②に適合することを要しない。

 

2.「原則10年在留」に関する特例

以下の項目に該当する場合、その該当する特例を受けることができます。

①日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

 

②「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

 

③難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

 

④外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

 

⑤地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること

 

⑥高度専門職省令に規定するポイント計算により、70点以上を有している者で、以下のいずれかに当てはまる場合
ア.「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
イ.永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し日本に在留していること。

 

⑦高度専門職省令に規定するポイント計算により、80点以上を有している者で、以下のいずれかに当てはまる場合
ア.「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
イ.永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し日本に在留していること。

 

⑧特別高度人材省令に規定する基準に該当する者で、以下のいずれかに当てはまる場合
ア.「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ.1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。

 

3.申請期間

①在留ビザを永住ビザに変更することを希望する者にあっては、在留期間の満了する日以前であること(なお、永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。※特例期間の適用はありません。)
②お子さんが出生し、その子の永住ビザ取得を希望する場合、出生後30日以内に申請をすることが必要です。

 

この他、詳細は個別具体的な確認が必要です。まずはお気軽にご相談ください。